都市ガス料金
地域ごとにガス料金は変わります。
地域別のガス料金をご確認ください。
地域別ガス料金
地域別ガス料金表
ご利用の地域と、参照する年月を選択してください。
東京ガス地域
1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|
A 0m³をこえ5m³まで | 1,485.00円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
B 5m³をこえ20m³まで | 795.30円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
C 20m³をこえ80m³まで | 1,077.57円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
D 80m³をこえ200m³まで | 1,244.77円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
E 200m³をこえ500m³まで | 1,871.77円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
F 500m³をこえ800m³まで | 6,051.77円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 | ||
G 800m³をこえる場合 | 11,903.77円 | NaN年0月 |
0年0月 | ||
1年0月 |
※料金は全て税込です。1円未満の端数は切り捨てます。
特定商取引法に基づく表記
- 販売事業者名・住所・電話番号
- ⇒ 重要事項1
- 販売価格
- ⇒ 重要事項7
- 支払時期
- ⇒ 重要事項8
- 支払方法
- ⇒ 重要事項10
- 引渡時期
- ガス供給の開始予定日については
⇒ 重要事項3
ガス供給の終期についての定めはありません。
- 申込の撤回・契約の解除
- ⇒ 重要事項15・16
- 申込みの有効期限
- ⇒ 重要事項28
- 販売代金以外にお客様が負担すべき金銭
- 既に都市ガスの供給施設が設置されている場合は、お客様に経済的ご負担はありません。
新たに都市ガスの供給施設を設置してガス供給を申し込まれる場合は、一般ガス導管事業者に対し、工事費等のお支払いが必要となります。⇒ 重要事項18・19
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売事業者の責任
- 法律上の瑕疵担保責任(商法526条)を負います。
- 利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
- ⇒ 重要事項29
[ 供給条件における重要事項 ]
販売事業者について
< 販売事業者(ガス小売事業者) >
- 会社名
- 日本瓦斯株式会社 代表取締役 和田眞治
- 住所
- 東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号
- 電話番号
- 03(5308)2111
- ホームページ
- http://www.nichigs.co.jp
- 小売登録番号
- A0011
< 販売する商品等に関するお問い合わせ窓口 >
- お問い合わせ先
- 日本瓦斯株式会社 エネルギー企画部
- 電話番号
- 0120(914)330
- 営業日・営業時間
- 平日 9:00~17:30
- メールアドレス
- epp@nichigas.co.jp
1.ガス小売供給契約のお申込みと契約の成立
(1)お客さまは申込書および供給条件における重要事項、ならびにガス小売供給約款に同意のうえ、電話、インターネットまたは当社指定の申込書により、お申込みいただきます。
(2)ガスの小売供給および使用に関する契約(以下「ガス小売供給契約」といいます。)は、当社がガス使用のお申込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(3)お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める事項を遵守していただきます。
2.ガスの供給開始予定日等
(1)当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
イ.引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する
ロ.他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づく定例検針日の翌日 (2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
3.料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
4.料金の算定期間
料金の算定期間は、当社が定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)、ガスの供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。
5.ガス使用量の算定
(1)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2)料金の算定期間におけるガス使用量は、当社が行う検針により算定されたガス量といたします。なお、当社は当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づき行う検針および算定されたガス量を基にガス使用量を算定する場合があります。
(3)当社は、ガス使用量を算定したときは、すみやかにそのガス使用量をお客さまにお知らせいたします。
(4)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計算できなかった場合、料金の算定期間におけるガス使用量は、前3ヶ月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社の協議により定めた値といたします。
6.料金の算定および販売価格
(1)ガス料金は、月々のガス使用量により料金表OからFを判定し、基本料金、単位料金を適用して算定いたします。なお、単位料金は原料価格の変動に応じた原料費調整額を加算または減算し算定いたします。
(2)お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場合や、契約内容の変更等によりガス料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。
(3)料金算定方法、原料費調整額の算定方法等の詳細は当社のガス小売供給約款および料金表をご確認ください。
ガス料金=基本料金+(単位料金±原料費調整額)×使用量(m³)
※料金表Oについては原料費調整はおこないません。
※料金表Aで算出したガス料金が料金表Oの料金を下回る場合には料金表Oのガス料金といたします。
料金表 | O | A | B | C | D | E | F |
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1ヶ月の ガス使用量 (税込) | 0㎥から 5㎥まで | 5㎥をこえ 20㎥まで | 20㎥をこえ 80㎥まで | 80㎥をこえ 200㎥まで | 200㎥をこえ 500㎥まで | 500㎥をこえ 800㎥まで | 800㎥を こえる |
基本料金 (税込) | 1,485円 | 795.30円 | 1,077.57円 | 1,244.77円 | 1,871.77円 | 6,051.77円 | 11,903.77円 |
単位料金 (1㎥につき) (税込) | 138.05円 | 123.93円 | 121.83円 | 118.71円 | 110.35円 | 103.03円 |
7.料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに当社が定例検針日を考慮してガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。
(2)お客さまは、料金を、支払期日までに支払うものといたします。
(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日)の場合には、その直後の休日でない日を支払期日といたします。
8.割引・キャンペーンの適用
(1)ビットコイン割引:毎月のガス料金の支払方法にビットコイン払いを選ばれたお客さまは、毎月のガス料金(税込)を月額100円割引いたします。
(2)アクアクララセット割引:宅配水の業界最大手アクアクララの宅配水と都市ガスのセットで申し込まれたお客さまは、毎月のガス料金(税込)を月額300円割引いたします。
(3)インターネット光回線割引:NTT東日本・西日本の光回線サービスにセットで申し込まれたお客さまは毎月のガス料金(税込)を月額300円割引いたします。
(4)ガス器具割引:お客さまが当社からガス器具をご購入される場合、供給開始後1度、当社チラシ価格から5,000円の割引をいたします。また、同一のガス器具において、他社チラシ価格と当社チラシ価格を比較し、他社チラシ価格がより低廉なチラシ価格の場合には、その他社チラシ価格から5,000円の割引をいたします。
(5)USEN割引:株式会社USENが提供するBGMサービスと都市ガスのセットで申し込まれたお客さまは、初回のガス料金(税込)から3,000円の割引をいたします。初回のガス料金が3,000円に満たない場合は、割引額を翌月に繰り越します。
(6)U-NEXT割引:株式会社U-NEXTが提供する映像配信サービスU-NEXTと都市ガスのセットで申し込まれたお客さまは、毎月のガス料金(税込)を月額100円割引いたします。
(7)お買い物優待サービス割引:株式会社U-MXが運営、管理する「お買い物優待サービス」と都市ガスのセットで申し込まれたお客さまは、毎月のガス料金(税込)を月額100円割引いたします。
(8) ベネフィット・ステーションbyニチガス割引:ニチガスが株式会社ベネフィット・ワンと提携して提供する「ベネフィット・ステーションbyニチガス」をご利用いただくと、毎月のガス料金(税込)を月額100円割引いたします。
9.料金その他の支払方法
(1)料金は、口座振替、クレジットカード払いまたはビットコイン払いのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
(2)お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(3)工事費、工事負担金、設備負担金およびその他については、当社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。
10.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスにおける熱量、圧力および燃焼性は、次のとおりとし、ガスの類別は13Aですので、13Aとされているガス器具が適合いたします。 (1)熱 量 標準熱量・・・45メガジュール 最低熱量・・・44メガジュール (2)圧 力 最高圧力・・・2.5キロパスカル 最低圧力・・・1.0キロパスカル (3)燃 焼 性 最高燃焼速度・・・47最低燃焼速度・・・35 最高ウォッベ指数・・・57.8最低ウォッベ指数・・・52.7
11.需要場所への立入り
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地および建物に立ち入らせていただくことに、正当な事由がない限り、承諾するものといたします。なお、係員は、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(1)周知および調査のための業務
(2)供給の開始、供給の制限等、供給の制限等の解除、供給契約の消滅または解約等により必要な処置
(3)当社または当該一般ガス導管事業者が実施する検針業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務(検査、供給施設の設計・施工・維持管理、メーター取替等)
(5)その他ガス小売供給約款によって、供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務
12.供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限または中止させていただくことがあります。その際は、必要に応じて、その旨をお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
イ.災害等その他の不可抗力が生じた場合
ロ.ガス工作物に故障が生じた場合または点検、修理、取替等のため必要がある場合
ハ.ガス漏れまたはガスの不完全燃焼等による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ニ.保安上またはガスの安定供給上必要と認めた場合
ホ.その他託送約款等で定められた事項に該当する場合
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限、中止または停止させていただきます。
イ.お客さまが12(需要場所への立入り)に掲げる作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
ロ.お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失われた場合
ハ.お客さまが、20(供給施設の保安責任)から22(お客さまの責任)の保安に係る協力または責任の規定に違反した場合
(3)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。その際は、あらかじめその旨を予告いたします。
イ.支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
ロ.当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ.その他当社のガス小売供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
(4) (1)または(2)によって、供給の制限、中止または停止したことによるお客さまからの問い合わせ等に対しては、当社が対応いたします。
(5) (1)または(2)によって、お客様が損害を受けた場合には、当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由がないときは、当該一般ガス導管事業者はその賠償の責任を負いません。
(6) (1)、(2)または(3)によって、お客様が損害を受けた場合には、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。また、(2)または(3)によって、当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
13.供給の制限等の解除
(1)13(1)または(2)によって供給の制限、中止または停止した場合において、その理由となった事実が解消された場合には、すみやかに制限、中止または停止を解除いたします。
(2)13.(3)によって供給を停止した場合において、お客さまが次のいずれかに掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、すみやかにガスの供給を再開いたします。
イ.13.(3)イによって供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ロ.13.(3)ロによって供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ハ.13.(2)または(3)ハによって供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(3)13(2)または(3)によって供給の制限、中止または停止した場合において、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
14.お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1)お客さまからのガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は翌月以降の検針日から適用いたします。
(2)転居等によりガス小売供給契約を解除する際は、あらかじめ当社までガス使用終了日を通知していただきます。
15.当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更・解除
(1)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解除することがあります。
イ.料金を支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない場合
ロ.ガス小売供給契約以外の契約の料金および料金以外の債務の支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いただけない場合
ハ.お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合
ニ.その他ガス小売供給約款の規定に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合
(2)当社からガス小売供給契約を解除させていただくときは、あらかじめ文書等で解除日を通知いたします。
16.供給契約消滅後の債権債務関係
ガス小売供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
17.ガス工事
(1)ガス工事は、当社または当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(3)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
(5)お客さま所有の供給施設の修繕費はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(6)お客さまの申し込みによりお客さまのために設置される整圧器ならびに昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。 (7)その他ガス工事に関する事項については、託送約款等によります。
18.工事費等の支払いおよび精算
当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客様は、その金額を当社が定める日までに当社に支払うものといたします。また、当該一般ガス導管事業者から工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
19.供給施設の保安責任
お客さまは、供給施設の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令に定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
20.保安に関するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当社または当該一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせいたします。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社または当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、20(供給施設の保安責任)(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、または使用を中止していただくことがあります。
(5)お客さまが当社または当該一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは託送約款等に定めるガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社および当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまと協議させていただくことがあります。
21.お客さまの責任
(1)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用をお客さまに負担していただきます。
(2)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に掲げる条件を遵守して頂きます。
(3)お客さまは、ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
イ.お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
ロ.仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
ハ.改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
22.供給施設等の検査
お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等がガス事業法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担して頂きます。
23.周知および調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等を通じて、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置のついていないふろがま、湯沸器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
(4)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が保有する過去の調査結果を当社へ通知すること、また当社が行った(2)および(3)の調査結果を当該一般ガス導管事業者へ通知することについて承諾するものといたします。
24.消費段階におけるガス事故の報告
消費段階におけるガス事故が発生した場合、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾していただきます。
25.託送供給契約消滅後の関係
当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款(託送供給契約消滅後の関係)に定めるとおり、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾をえて、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
26.その他、各種お手続き、お問い合わせ
当社は、ガス小売供給約款および料金表を変更することがあります。この場合にはあらかじめ変更後の内容をお知らせいたします。 契約の締結後にガス小売供給契約を変更する場合やこの書面に記載のない事項の取扱いは営業所またはホームページで日本瓦斯㈱ガス小売供給約款に定める最新の供給条件により確認することができます。 ホームページURL:http://www.nichigas.co.jp/ ガス小売供給契約の内容の変更、解除の手続き、お問い合わせは、お問い合わせ窓口までご相談ください。
27.申込みの有効期限
お客様がこのサイトにおいて「申込完了」された日から6か月間とします。
28.ソフトウェアを使用するための動作環境
このサイトはインターネットを通じたサービスをご利用いただくものであるため、お客様の端末機器等の動作環境は問いません。
都市ガス料金計算方法
都市ガス料金計算方法(例)
前提(例) | |
---|---|
契約プラン | プレミアム5プラン(東京ガス地区) |
2021年6月のガス使用量 | 32㎡ |
計算方法 | |
基本料金 | 1,1077.57円 |
調整単位料金 × 使用量 | 114.84円 × 32㎡ = 3,674.88円 |
請求額(税込) | |
4,752円 |
参考:2021年6月の料金表
〈東京ガス地域〉
1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金(円)2021年6月 |
---|---|---|
A 0m³をこえ5m³まで | 1,485.00円 | 0.00 |
B 5m³をこえ20m³まで | 795.30円 | 128.96 |
C 20m³をこえ80m³まで | 1,077.57円 | 114.84 |
D 80m³をこえ200m³まで | 1,244.77円 | 112.74 |
E 200m³をこえ500m³まで | 1,871.77円 | 109.62 |
F 500m³をこえ800m³まで | 6,051.77円 | 101.26 |
G 800m³をこえる場合 | 11,903.77円 | 93.94 |
※料金は全て税込です。1円未満の端数は切り捨てます。